利用規約・プログラム使用権許諾契約書
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マスターシグナル225(以下MS)の著作権は、古澤 章にあります。
以下の事項は、MSを購入した法人・個人(以下、甲)と、古澤 章(以下、乙)との
間で合意した契約として、甲がMSを購入した時点で甲は本契約に同意したこと
とみなします。
MSは自動売買という特性上、予期せぬトラブル(停電、パソコンのトラブル、
通信のトラブル、トレードスタジアムのトラブルなど)により甲が損害を被るお
それがあります。乙は、MSを使用することによって生じた一切の問題について
責任を負いません。
乙は甲に対してMSの使用権を半年毎に無料で許諾しますが、何らかの違反行為
があった場合には、MSの更新を停止することができます。
第1項
(本契約の目的)
本契約は、乙が著作権を有するMSを、本契約に基づき甲が非独占的に使用する
権利を許諾することを目的とします。契約者は、本契約を誠実に遵守するものと
します。
第2項
(一般条項)
本契約は甲と乙との間のMSに関する一切の関係について適用されるものとします。
本契約に関する紛争は、甲府地方裁判所を第一審の専属の合意管轄裁判所とします。
第3項
(本書の内容及び本契約の変更)
乙は、MSの内容及び本契約を甲の許諾を得ることなく必要に応じて変更するこ
とができるものとします。当該変更について、乙が適当と判断する方法にて甲に通知
するものとします。
第4項
(禁止行為)
MS及び売買ロジックは、著作権法によって保護されています。甲は、自らの利
用においてのみ、MSを使用できるものとします。MSの転用・転売、及び判定
ロジックの転用・転売は一切認めておりません。
甲は乙の指定するMSの使用法、ルールを遵守する必要があり、システムの改造を
含む不正な利用方法は一切認めません。
MSについて誹謗中傷にあたる内容を、いかなるデータ通信・蓄積手段により、
世間一般に公開することを一切禁じます。
第5項
(契約の解除)
甲が本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は通告無しに使用許諾に関する契
約事項を解除することができるものとします。また、第4項の禁止行為が見られ
る場合は損賠賠償の支払い請求ができるものとします。
第6項
(損害賠償)
甲が本契約の第4項に違反した場合、いかなる理由であれ、甲は乙に対しその違
約金としてMS購入価格に違反件数を乗じた20倍を支払うものとします。
第7項
(責任範囲)
MSの使用責任は、その一切において甲にあり、それによりいかなる損害が生じ
たとしても、乙はそれら一切の責任を負わないものとします。
MSの動作不良・成績不振に関し、乙はプログラム修正等、正常に動作するように
努めますが、乙はそれら一切の責任・義務を負わないものとします。